2024年10月の今月のテーマ

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コメント:3件

みなさん、こんにちは!時間〈とき〉ラボ運営事務局です。

10月になり、陽が短くなり少しずつ涼しく過ごしやすくなってきましたね。健康面に気をつけて過ごされてくださいね!


さて、10月の「時間〈とき〉デザイン」のヒントとなるテーマを発表します。


時間〈とき〉デザインとは、

自分らしい未来に向けて、豊かな時間〈とき〉をつくること


人生というかけがえのない『とき』と主体的に向き合い、自分らしい未来を構想することで、人生をより良いものにして行こうという考えです。


そんな時間〈とき〉デザインを、もっと身近に感じてもらうヒントとなるように、毎月投稿テーマを発表しています。

みなさんの投稿が、誰かの時間〈とき〉デザインのヒントになるかも!?


たくさんの投稿をお待ちしております♪




<2024年10月の今月のテーマ>


2024年もあと3ヶ月(ひゃ〜早すぎますね〜!)。25年版の手帳会議をされている方や、1冊以上購入されている方、10月から使われる方など、25年版手帳の話題がより多く出てくる時期になってくるかなと思います。そこで、10月のテーマは「25年版手帳は、決まりましたか?」です。購入された方はぜひ紹介してください!そして、購入や使い方に悩んでいる方はぜひお悩みをメンバーさんに相談してみてくださいね。

▶︎事務局たかはしの25年版手帳



10月27日〜11月9日までは「読書週間」になっており、初日の10月27日は読書の日になっています。読書の秋にちなみ、今月の時間〈とき〉デザインのテーマは「本との時間〈とき〉デザイン」です。


10月の手帳デコテーマは「今月のテーマ①・②」にちなみ、「A.読書・手帳をテーマにした手帳デコ」と、「B.マスキングテープを使った手帳デコ」の2つです。マスキングテープをみなさんどのように使われるのか、楽しみです!



みなさんからのご投稿をお待ちしています!



【今月のテーマ|秋を楽しむための小さな工夫:時間〈とき〉ラボでの参加方法】





【今月のテーマ|手帳デコ:時間〈とき〉ラボでの参加方法】




手帳デコに関するときラボへの投稿のみ、ハッシュタグ選択時に"#手帳デコ”を選択ください




【3テーマ共通|今月のテーマ:SNSでの参加方法】


Instagram (@nolty_official) または、Twitter(@NOLTY_Official) のいずれかをフォローしてくださいね。


「#今月のテーマのまとめ」で取り上げさせていただくみなさんの投稿を、ときラボの記事だけでなく、決まったハッシュタグをつけて投稿いただいたTwitter・Instagramの投稿からも取り上げさせていただきます。


#今月のテーマ#秋#手帳時間#学び・勉強#手帳デコ

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書影(本のカバー,表紙)の画像は著作権者の許諾なく掲載すると著作権(公衆送信権)侵害になります。テーマ告知の際に注意喚起した方が親切なんじゃないかなぁと思いました!

返信する
2024.10.04

著作権侵害の件ですが、気になったので調べてみました。

↓以下、日本児童文芸家協会のHPより


SNSおよびブログに掲載することは、自由にだれもが閲覧可能となります(著作権法にいう公衆送信権)ので、基本的には著作権者の許諾が必要です。ですから、中面の掲載は要許諾となります。

なお、表紙だけを載せる場合なら、最近は表紙については著作物としてではなく、慣行として「商品」とみなされます(著作権法には規定されていません)ので、無許諾で掲載することが可能とされていますが、出版社によっては、許諾を求めているところもあります。該当の出版社に問い合わせるか、ホームページなどで確認する方がよいでしょう。


とのことでした。


近年読書離れ、ペーパーレス化、SDGs等に伴い出版業界及び手帳業界も経営が険しい中ですので、出来れば商品紹介という扱いで投稿する側も注意していきたいですね。

わたしも気をつけます。

返信する
2024.10.21

引用部分で言っているのは,「法的にはアウトですが,みんなやってますよ」ということですね。一昔前のゲーム実況動画のような感じで懐かしいです。なお,表紙(の構成要素)の著作権は出版社が持っているとは限らないので,出版社が直接許諾を行えるのは出版社に権利がある場合のみです。(ふつう権利者の許諾をとるための取次はしてくれると思います。)

 

時間ラボの規約に「会員は、本投稿等が第三者の権利を侵害していないことを、当社に対し表明し、保証するものとします。」とあります(8の(5))。万が一権利侵害が問題になっても,責任は投稿者が単独で負うということです。(ただ今回については,いかにも権利侵害が起こりそうな企画をし・投稿承認を行った運営が完全に免責になるかどうかは争ってみないとわからないと思います。)

 

権利侵害については投稿者が注意すべきことで,規約上も運営者に責任はないのですが,道義的にどうかと思う,というのが私の個人的な見解でありコメントの意図です。今回のような事例で実際に権利侵害を咎められることは滅多にないと承知していますが,教育を事業として行っている企業さんなのですから,無知ゆえに自他を害する会員のないように,配慮を重ねていただきたいと願っています。

返信する
2024.10.22